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2015.07.09|遺産分割協議

民法改正!

来年にも民法が改正されるのでは、とのニュースが散見されますが、相続について定める民法も改正される予定です。

そこで、最近の相続に関する民法の改正をご紹介いたします。

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

実はこの改正、平成25年9月4日の最高裁決定を受けたものなのですが、適用の場面は多少複雑です。

それは、同最高裁決定が、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産の分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、同等と扱われる、と判断したからです。

つまり、①平成25年9月4日までに遺産の分割をしていない場合は、この改正民法が適用される、②同日までに遺産の分割の審判が確定している場合には、この改正民法は適用されない(影響しない)、③同日までに遺産の分割の協議が成立している場合も、この改正民法は適用されない(影響しない)、と整理できます。

何だか複雑で面倒だな、と思いましたら、ぜひ、あんサポまでご相談ください。

 

大山

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