遺言がないと・・・
先日、遺言書の作成について、こんな話を耳にしました。
この方もたくさんの財産をお持ちの方でしたが、お子さんがなく、ご両親も既にお亡くなりでした。
ですので、相続人は兄弟姉妹となるのですが、その方ご自身がご高齢だったように、兄弟姉妹もご高齢で、既に亡くなっていた方もいらっしゃいました。
そうすると、その兄弟姉妹のお子さん方が相続人となります。
結果、約30人の相続人を相手に遺産分割の協議をしなければならなくなったそうです。
その方は、生前、本当に夫婦仲睦まじく暮らしてらして、どちらかが先に亡くなった場合には遺された方に自信の財産をすべて遺すつもりだったそうですが、そのご意志を遺言には遺しておりませんでした。
この場合、兄弟姉妹には遺留分もありませんので、遺言書があるとないとでは本当に大きな違いがあります。
少しでも心配になられた方は、ぜひ、あんサポにご相談ください!
大山