誰が相続人?
相続人が誰であるかなんて、すぐに分かるとお思いの方も多いでしょう。
しかし、配偶者の兄妹やその子どもである甥姪が相続人となる場合には、全く付き合いがないという場合もありますし、亡くなった被相続人に認知した子がいる場合などもあります。
そこで、相続人を確定するには、やはり、戸籍の調査が必要になります。
近年は、役所が個人情報保護ということで、戸籍謄本を簡単には取れないこともありますし、遠方の役所から戸籍謄本を取得する作業は、かなりの手間を要します。
また、戸籍謄本を取得したけれども、相続人の住所が分からない(戸籍謄本には住所は書かれていません。)。どうやって相続人と連絡を取ればよいかというご相談もあります。
この場合は、戸籍の附票も併せて取得することになります。この戸籍の附票に住所が書かれています。
このように、まずはご相談から始めてみてはいかがでしょうか?
佐藤