亡父は財産全部を長男に相続させるとの遺言を作成していました。負債も長男が相続するのですか?
答え:相続人間においては長男が負債もすべて承継したことになります。しかし、債権者に対しては、遺言の効力が及ばないため、各相続人が法定相続分に応じた返済義務を負います。
財産全部を長男が相続するのであれば、負債も全部長男に相続させるのが公平です。
この点、判例も、「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべき」としています(最高裁平成21年3月24日判決)。
しかしながら、上記判決においては、「遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければなら」ないとされています。
結局、財産全部を長男に相続させるとの遺言があった場合でも、長男以外の相続人は、相続債権者から返済を求められた場合には、その法定相続分に応じた返済義務があります。そして、この義務に従って相続債権者に返済した相続人は、長男に対し、自分が債権者に払った額の返済を求めることができます(これを「求償」といいます。)。
古川