雪!
初めまして!弁護士の大山と申します。
今回は、遺産分割について、一言☆
先日、雪の弘前へ行ってきました・・・。
遺言がない場合等は、相続人の間で遺産をどのように分割するか、という協議が必要となります。
協議が整わない場合は、裁判所へ調停を申し立てることになります。
その申立てをする裁判所ですが、法律で、基本的に相手方の住所地の裁判所と決まっているのです。
ですから、相続人の方が遠方にいらしてその方を相手にして調停を申し立てる場合、半日では済まない移動になることがあります。
相続人となる方々への想いも含めて、遺言書の作成をご検討される際には、ぜひ、あんサポへご相談ください☆