相続税が変わりました!!
新聞、TV等で報道されているのでみなさまご存じかと思いますが、
平成27年1月1日より相続税の課税最低限が変わりました。
昨年より4割減額されております。
たとえば相続人が配偶者と子供2人の場合、
課税最低限が昨年までは8,000万円でしたが、
今年からは4,200万円となっております。
どういうことかと申しますと、
亡くなられた方の財産が昨年までは8,000万円までが相続税がかかりません
でしたが、
今年からはその金額が4,200万円まで下がったということです。
このことで、地価の高い東京23区内では、
相続税の対象になる方が40%になるとも言われております。
事前の準備が必要ですね!
税理士 水島栄司