拇印が押されている自筆証書遺言は有効?
答え:拇印で作成された自筆証書遺言は有効です。
民法上、自筆証書遺言には「印を押さなければならない。」とされています(民法968条1項)。
この押印が拇印でなされている自筆証書遺言は有効でしょうかという相談を受けました。ちなみに拇印の遺言書を見たのは初めてでした。
この点、判例では、「押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつて足りるものと解するのが相当である。」とされています(最高裁平成元年2月16日判決)。
ですから、拇印で作成された自筆証書遺言は有効です。
もっとも、拇印だと遺言者の死後に対照するのが困難です(通常火葬しますので。)。
これは認印で作成された場合も同様です(押印されている認印を探すのも難しいことが多いと思います。)。
ですので、自筆証書遺言を作成する場合には、できる限り実印を利用することをお勧めします。
古川