あんサポNEWS

相続あんしんサポーターが、日々の活動・お役立ち情報など、様々なニュース情報を掲載していきます。

2015.06.05|遺言書作成

遺言書を特に作成しておいた方が良い場合

1 夫婦の間に子供がいない。

夫が亡くなった場合、残された妻は、夫の親または兄弟姉妹等と遺産分割協議をしなければなりませんが、協議を円満・円滑に進めるのが難しい場合が多いです。

 

2 再婚をし、先妻の子と後妻がいる。

この場合も一般的に遺産分割協議を円満に進めることが難しいです。

 

3 法定相続人でない人(例:内縁の妻、長男の嫁)に財産をあげたい。

遺言で指定をしなければ、内縁関係にある方や子の嫁には全く相続権がありません。

 

4 個人で事業を経営したり、農業をしている。

株式や農地その他の事業資産を分割してしまうと、事業継続が困難となる場合があります。

 

5 分割しづらい財産(例:不動産)がある。

建物は物理的に分割することなどほぼできません。二世帯住宅であれば尚更です。

 

6 相続人が全くいない。

遺言がなければ、最終的には遺産は国に納めることになります。

 

上記のいずれか一つでも該当する方には遺言書の作成を強くお勧めいたします。

古川

一覧に戻る

初回相談無料。安心してご相談ください。電話:042-646-2468(八王子ひまわり法律事務所内)