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2015.03.27|遺言書作成

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言について

メリット:自分1人でいつでも作成でき、特別な費用を要しません。

デメリット:要件に不備があれば無効となる危険があります。また、保管方法によっては偽造、紛失等の危険もあり、遺言者の死後、検認の手続(家庭裁判所で相続人等立会の上、開封・確認する手続)が必要となります。

 

公正証書遺言について

メリット:公証人に作成してもらうため、無効となる危険が極めて少なく、原本を公証役場で保管するため偽造、紛失等の危険もありません。また、検認の手続は不要です。

デメリット:公証人に作成してもらうため、印鑑証明書や登記簿謄本などの必要書類を用意し、公証人と日時を調整するなどの手間を要し、作成手数料等の費用が掛かります。

 

私は、内容及び保管の確実性に鑑み、費用を掛けてでも公正証書で作成することをお勧めしていますが、公正証書遺言の作成には一定の時間を要するため、完成までの間の応急措置として自筆証書遺言の作成をお勧めしています。この応急措置の自筆証書遺言が役に立った案件が私の経験で2件あります。

古川

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