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2015.03.11|相続登記 遺産分割協議

遺産分割協議書に押印後、その相続人が死亡し、その者の印鑑証明書が添付できないときにはどうする?

最近では遺言書を作成しての相続登記が増えてまいりましたが、以前被相続人の財産を相続人間の協議によって分割することが多く、その際に遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には相続人の実印を押印し、登記申請人以外の者の印鑑証明書を提供します。(実務上は申請人についても印鑑証明書の提供を求めております。)

先だって、被相続人Aさんの相続人B(奥様)さんC、D(子)さんがいて遺産分割協議が成立し、各々が実印を押印したところ、しばらく登記をしないままでいました。ようやくその相続の登記を申請する間際に、相続人Bさんがお亡くなりになられ、その印鑑証明書が添付出来なくなってました。(なぜか、遺産分割協議書作成当時に押印した印鑑証明書がBさんのだけ見当たりません。)とりあえず亡くなったBさんの戸籍をとってみると、BさんにはAさんとの婚姻の前にお子さんが5名ほど(死産も含めて)おりました。

協議に参加しなければならない相続人が増えてしまいました。今から相続人との調整をしなければならない状況になり、しかも相続人はかなりの高齢で所在が不明です。

このような場合には

遺産分割協議書に押印した印鑑証明書は登記義務者の印鑑証明書と異なり、遺産分割協議書の作成の真正を担保するためのものです。(期間制限はありません。)被相続人Aさんが亡くなられた時点でのBさんの地位を承継した相続人C、DさんからBさんの印鑑証明書がつけられないことの証明書を添付すれば、相続登記の実務上では処理をしてくれます。(現実的に処理が不可能なことを要求できないから)

なので再度の遺産分割協議をしなくても、その当時の遺産分割協議書を使うことができます。

遺産分割協議が成立したらできるだけ早めに相続登記を申請することをお薦め致します。

和田 信仁郎

 

 

 

 

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