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2015.02.27|ニュース情報

誰が相続人?

相続人が誰であるかなんて、すぐに分かるとお思いの方も多いでしょう。

しかし、配偶者の兄妹やその子どもである甥姪が相続人となる場合には、全く付き合いがないという場合もありますし、亡くなった被相続人に認知した子がいる場合などもあります。

そこで、相続人を確定するには、やはり、戸籍の調査が必要になります。

近年は、役所が個人情報保護ということで、戸籍謄本を簡単には取れないこともありますし、遠方の役所から戸籍謄本を取得する作業は、かなりの手間を要します。

また、戸籍謄本を取得したけれども、相続人の住所が分からない(戸籍謄本には住所は書かれていません。)。どうやって相続人と連絡を取ればよいかというご相談もあります。

この場合は、戸籍の附票も併せて取得することになります。この戸籍の附票に住所が書かれています。

このように、まずはご相談から始めてみてはいかがでしょうか?

佐藤

 

 

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